翻訳に関する法律「翻案権」

世界中には数えきれないほど多くの書物が存在します。
それらは、誰でも翻訳して販売することができるわけではありません。
著作権に関する権利の中に、「翻訳権」というものがあるのです。

正式には「翻案権」と呼ばれるもので、著作物を独占的に翻案する権利を指します。
翻案とは著作物の本質的な内容や性質などを変えることなく、
違った表現方法で新しく創作することを指します。
これらは著作権法第二十七条に規定されており、
「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
その他翻案する権利を専有する」とされています。
そのため、書物などを翻訳して出版する際も、これら翻案権者の許諾が必要となるのです。
実際に日本ではまだ訳されていない書物を自分で翻訳し、出版社へ持ち込んだ場合、
内容がOKであっても翻案権者の許可が下りなければ販売することはできないのです。

著作者から許諾が下りた場合でも、書作者の人格を尊重し、
元の作品をさらによく作り上げるような気持ちで取り組むことが必要と言えるでしょう。

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